2021-03-19 第204回国会 衆議院 外務委員会 第4号
○篠原(豪)委員 次に、十二日の代表質問で、私から、日米同盟によって、我が国の自衛隊が、盾と矛の役割に徹し、たとえ自衛のために必須な行動であっても、自衛隊が他国領域内で武力行使を目的とした軍事作戦を展開することを回避することができるのであれば、米軍の駐留経費をある程度負担することには憲法的な正当性もあるのではないかというふうにお話をいたしました。
○篠原(豪)委員 次に、十二日の代表質問で、私から、日米同盟によって、我が国の自衛隊が、盾と矛の役割に徹し、たとえ自衛のために必須な行動であっても、自衛隊が他国領域内で武力行使を目的とした軍事作戦を展開することを回避することができるのであれば、米軍の駐留経費をある程度負担することには憲法的な正当性もあるのではないかというふうにお話をいたしました。
さらには、我が国の自衛隊と米軍が盾と矛の関係、つまり、憲法との関係で、たとえ自衛のために必須な行動であっても、自衛隊が他国領域内で武力行使を目的とした軍事作戦を展開することを回避することが従来の政府方針であることを想起すれば、米軍の駐留経費をある程度負担することに憲法的な正当性があるものと考えます。
その中で、限られた場合には、他国領域内への攻撃が例外的に憲法上可能であるとされてきたということですね。 しかし、この敵基地攻撃が国際法上禁じられている先制攻撃に当たらないためには、着手事態である必要があるんです、まず。 その着手事態については、一九七〇年の三月十八日の高辻内閣法制局長官がこう言っています。
こういった政府見解を受けて、自衛権行使だけでなく、国連軍等の集団的安全保障においても、自衛隊が他国領域内で武力行使を行うことは憲法上できないと解釈されてきました。 実は、そうした考えの上に、一九七〇年の十月の防衛白書においてですけれども、専守防衛が我が国の基本方針であると初めて明記されました。一九七〇年なんです。
敵基地攻撃能力といえば、憲法が禁じる海外派兵あるいは他国領域内での武力行使、それを連想するものであるということがこれまでも議論にありました。国際法が禁じる先制攻撃ではないかというふうに言われかねないので、それを避ける意味があっていろいろな言い方をしているんだと思います。
これを相手国領域内においてということも内容的にはあり得るということで、非常に私は重要なお話をいただきましたけれども、あとは午後にしたいと思います。 ありがとうございました。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 御指摘のように、我が国に弾道ミサイルが飛来した場合、迎撃までに僅かな、時間がなく、それがいろんな、武力攻撃に当たるのか、事故なのか、果たして誤射なのか、それを短期間のうちに判断をすることは困難ですという状況の中で、こうした武力攻撃に当たるというものではないものの、弾道ミサイルが日本に飛来するというおそれがある場合におきましては、我が国領域内におけます人命又は財産における被害
さらに、我が国の自衛隊と米軍、これは盾と矛の関係についてということでお伺いもしましたけれども、憲法との関係において、たとえ自衛のために必須な行動であっても、自衛隊が他国領域内で武力行使を目的とした軍事作戦を展開することをできる限り避けていくことが従来の政府方針であるということを考えれば、米軍の駐留経費をある程度、一定の負担をするということには正当性があるんだろうというふうに考えています。
さらに、我が国は、平和憲法のもと、専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国にならないとの基本理念に従い、たとえ武力攻撃を受けたときも、防衛力の行使は自衛のための必要最小限にとどめ、自衛隊が他国領域内で武力行使を目的とした軍事作戦を展開することは、一般に憲法上許されません。
国連に報告されている事例を見ても、他国領域内に行かない集団的自衛権などというのは考えにくいし、そもそも法理上容認されているんですから、何の歯どめにもなっていないということです。 個別の要件についても多々問題があります。 まず、そもそも、存立危機事態というのが全く意味不明です。 我が国に対する武力攻撃が発生したこと、これはいいんです。または我が国と密接な関係にある他国。
憲法第九条で明らかなように、自衛隊は海外、厳密には他国領域内での武力行使はできません。そういう意味においては、我が国の自衛隊は通例の軍隊ではありませんので、平和国家日本に最もふさわしい自衛隊の海外活動は米軍等の後方支援ではなくて、この人道復興支援であると考えております。
○和田政宗君 加えて御質問いたしますけれども、他国領域内での機雷掃海、これはホルムズ海峡のみということでありますけれども、南シナ海においては、いわゆるそういったホルムズ海峡と同じような状況であれば機雷掃海は行わないということで、この答弁は変わらないでしょうか。
民間運送事業者に対して輸送協力を依頼する際には、地域としては、主として我が国領域内での輸送が想定される。公海上の輸送も排除されるものではないが、現に戦闘行為が行われている地域又はそのおそれのある地域への輸送を依頼することは想定していない。」と記載されています。
今度の法案では、非戦闘地域という概念を取り払い、自衛隊の活動範囲が拡大をし、そこで、戦闘行為と一体不可分である兵たん活動を行うこと、また、米軍等の部隊の武器等防護、こうした武器使用の権限が拡大すること、そして、集団的自衛権行使による他国領域内での敵基地攻撃についても憲法解釈上は可能だという答弁もありました。
○小野次郎君 別の聞き方をしますけど、そうした反撃行為は、当然ですけれども、我が国領域内だけではなくて公海上において、また必要があれば相手国の領域内でも行うことが許されるという理解でよろしいですね。
防衛大臣に伺いますが、三月三十日付の官房長官のコメントでは、何らかの物体が我が国領域内に落下してくるケースは、通常は起こらない、政府としては万々が一に備え、自衛隊の部隊を展開させると述べております。 通常は起こらないとしながら自衛隊を展開させたのはなぜですか。どういう事態を想定していたのか。まず、その点を説明していただきたいと思います。
他方で、現在外務大臣をさせていただいているということもありますが、自衛隊も含めて、これは我が国に限らず、他国において外国の軍隊もしくはそれに類する実力部隊が行動する、他国領域内において行動するということに関しては、さまざまな整理を必要とする面というのはあるのではないかというふうに考えているところでございます。
尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件は、我が国領海内における犯罪行為に対して国内法に基づき粛々と対応したものであり、今後とも、我が国領域内で犯された犯罪には毅然として対処してまいります。 自民党提出の議員立法及び外国人参政権についての御質問をいただきました。
「連合国領域内にある約四十億ドルの日本人資産は連合国政府に没収され、その収益は各国の国民に分配された。この約四十億ドルは、日本円にして一兆四千四百億円に相当し、これは昭和二十六年の我が国の一般会計の歳入約八千九百五十四億円を大きく上回る額であった。」
米軍は、我が国領域内の施設・区域内にもクラスター弾を保有しているというふうに承知しております。米軍が保有するクラスター弾の種類、機能、数量、場所等の詳細については、米側として運用上の理由から回答できない立場であるというふうに承知しております。
このJアラートを使わないというふうに判断した理由なんですけれども、まずは今回の件でございますけれども、これにつきましては三月二十七日の官房長官からのコメントでも言わせていただきましたけれども、これにつきましては、政府としては、飛翔体が我が国領域内に落下するケースは通常は起こらないと考えているわけですから、万々が一に備えて、我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するために今回、弾道ミサイル防衛能力
大した話じゃないんじゃないかという気の緩みがあるのかもしれませんが、大した話じゃないじゃないかというのは、その裏面を見ると、金曜日に発表されたこの内閣官房の資料ですけれども、まくらのリードのところの数行の、下から二行目に「我が国領域内に落下するケースは、通常は起こらないと考えており、」と書いてあるんですね。